少量危険物貯蔵取扱所等設置(変更)届出書
受付中(受付期間:2023年2月1日8時30分から)
受付中(受付期間:2023年2月1日8時30分から)
手続概要 | 少量危険物貯蔵取扱所又は指定可燃物貯蔵取扱所を設置しようとする場合は、設置しようとする10日前までに消防署長にその旨を届出する必要があります。 また、施設は工事完了後に消防署の検査を受ける必要があります。 |
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関連法令 | 火災予防条例第58条 |
電子申請以外の手続方法 | 施設の存する管轄消防署の窓口又は郵送で手続きできます。 ↓管轄消防署は下記の関連リンクから確認してください。 |
案内・留意事項など | ・施設の工事に着工する10日前までに管轄消防署へ届出してください。 (管轄消防署は、関連リンクから確認してください。) ・電子申請された少量危険物貯蔵取扱所等設置(変更)届出書の検査結果通知書は、電子交付のみの対応となります。 ・検査結果通知書の交付については、検査実施後、「少量危険物貯蔵取扱所等検査結果通知書電子交付申込」フォーム(下記「関連リンク」)から別途申し込みしてください。 <図面等データの添付方法> ・届出完了後、届出ごとに「到達番号」と「問合せ番号」が付与されますので、必ず記録してください。図面等データを添付する際に入力が必要となります。 ・届出時に登録したメールアドレス宛に到達連絡メールが届きます。メール本文内に「東京都電子申請ファイル転送システム」のリンクが記載されていますので、当リンクから、図面等データの添付を行います。 <受付の記録について> ・受付の記録や証明が必要な場合、システム上で発行される「受付結果通知」を印刷又は保存してください。 <届出後の流れ> ・届出後に以下について、別途管轄消防署から連絡があります。 1 届出図面の不備等(不備等がある場合) 2 検査を実施する日程調整 |
申請時に必要な書類 | ・構造設備明細書 ・案内図、配置図 ・位置、構造、設備に関する図面 ・建築物又は工作物の構造図 ・機器等の仕様書 ・消防設備、警報設備等に係る図面、仕様書等 ・その他審査に必要な書類 |
関連リンク |
※管轄消防署の確認はこちら※ |
問い合わせ先 | 管轄消防署 予防課 危険物係 ↑管轄消防署の連絡先は、上記の関連リンクから確認してください。 |