資料提出書(製造所等の軽微な変更工事・休止・再開)
受付中(受付期間:2023年4月1日0時0分から2025年2月28日8時30分まで)
受付中(受付期間:2023年4月1日0時0分から2025年2月28日8時30分まで)
手続概要 | 製造所等において、軽微な変更工事を行う場合、概ね3ヶ月以上休止する場合、休止していた製造所等を再開する場合は、当該製造所等の所有者、管理者又は占有者は事前に工事の内容を示した資料を届け出し、変更許可の必要のないことの確認を受ける必要があります。 |
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関連法令 | 消防法第16条の5 |
電子申請以外の手続方法 | 管轄消防署の窓口又は郵送で手続きできます。 |
申請時に必要な書類 | 【軽微な変更工事の場合】 変更工事の内容等を示した図書 工事中の安全対策を示した図書 【休止・再開の場合】 必要に応じて資料を添付 |
関連リンク |
※管轄消防署の確認はこちら※ |
問い合わせ先 | 管轄消防署 予防課 危険物係 ↑管轄消防署の連絡先は、上記の関連リンクから確認してください。 |