特定小規模貯水槽水道等設置届
受付中(受付期間:2019年3月29日10時0分から)
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手続概要 | 特定小規模貯水槽水道や特定飲用井戸等を設置した場合、設置者は、10日以内に届け出る必要があります。ただし、東京都給水条例第33条の4の規定による東京都水道局への届出を行った場合は、この限りではありません。 |
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関連法令 | 東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例 |
電子申請以外の手続方法 | 施設所在地を所管する保健所の窓口においても、届け出ることができます。 ※保健所の連絡先は関連リンク都保健所一覧を御参照ください。 |
案内・留意事項など | ・申請に際し、事前に施設所在地を所管する保健所へ御相談ください。 ・電子による届出をすると「到達通知」メールが届出者が指定した連絡先に自動返信されます。 ・「到達通知」メールのあと「手続完了通知」メールが届き、正式な届出受理となります。 ・手続に不備等があった場合、補正を依頼します。「手続完了通知」メールが届くまでは、届出者が指定した連絡先のメール等を確認するようにしてください。 ・届出内容に不備があり、かつ申請者からの補正が無い場合や、連絡が取れない場合は、届出から45日後にデータが削除され届出が受理されません。御注意下さい。 |
申請時に必要な書類 | 小規模貯水槽水道等概要書 |
関連リンク |
手続関連URL 都保健所一覧 |
ダウンロードファイル |
小規模貯水槽水道等施設概要書 [Microsoft Excel 52KB]
【記入例】小規模貯水槽水道等施設概要書 [Microsoft Excel 68KB] |
問い合わせ先 | 【電子による届け出の方法について】 東京都保健医療局健康安全部環境保健衛生課水道担当 【届出の内容について】 各都保健所生活環境安全課環境衛生担当 |
電話番号 | 【電子による届け出の方法について】 03-5320-4393 【届出の内容について】 関連リンク都保健所一覧を御参照ください |
FAX | 【電子による届け出の方法について】 03-5388-1426 【届出の内容について】 関連リンク都保健所一覧を御参照ください |