生活保護法・中国残留邦人等支援法 指定介護機関指定申請
受付中
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手続概要 | 指定介護機関の新規指定について、インターネットによる申請ができます。申請書・誓約書の様式をダウンロードし、必要事項を入力の上、ファイルを添付してください。 締切日:毎月15日(土・日・祝日の場合はその前の開庁日) |
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関連法令 | 生活保護法第54条の2第1項 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項 |
電子申請以外の手続方法 | 郵送又は来庁による提出が可能です。様式に必要事項を記入し、下記提出先に提出してください。 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 第一本庁舎31階北側 東京都福祉局 生活福祉部 保護課 介護担当 電話 03-5320-4059 詳細は下部の関連リンク「【東京都福祉局】指定介護機関 (生活保護法・中国残留邦人等支援法)」をご覧ください。 |
案内・留意事項など | (1)指定通知について 毎月締切日までに受付をした申請に対して、指定通知を月末に事業所宛に送付します。 (2)指定年月日の取扱い 指定年月日は、指定申請の締切日の属する月の初日になります。(原則、遡及はできません。) (3)サービス別の留意事項 ア 保険医療機関及び保険薬局の行う居宅療養管理指導 平成26年7月1日より前に開設した医療機関及び薬局は、生活保護の指定介護機関の指定を受けるためには、生活保護法の指定医療機関の指定とは別に指定申請が必要です。 イ 認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護 家賃等の料金を審査し指定します。指定予定日の事前に余裕をもってお電話いただき、指定についてご相談ください。 ウ 短期入所生活介護、短期入所療養介護 運営規程と料金表を申請書に添付してください 生活保護受給者に対する食費及び滞在費の取扱いの詳細は、下部の関連リンクの「短期入所サービス事業所の方へ」をご確認ください。 エ 介護老人保健施設、介護医療院 運営規程と料金表の添付は不要です。 生活保護受給者に対する食費は、所得段階の第一段階を適用した負担限度額を請求します。生活保護受給者で介護保険の被保険者の場合、生活保護開始月の初日から第1段階が適用されますが、介護保険負担限度額認定証の提示は必要です。 オ 介護老人福祉施設 指定介護機関の指定申請をしなくても、指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。 生活保護受給者に対する食費の取扱いは、介護老人保健施設と同様です。 (4)みなし指定について 平成26年7月1日以降に介護保険の指定を受けたサービス種別(事業所)は、同時に生活保護法の指定介護機関の指定をうけたものとみなしますので、新規指定申請は不要です。ただし、指定介護機関の「指定を不要とする旨申出書」を提出した場合は、この限りではありません。 指定状況は、下部の関連リンク「【東京都福祉局】指定介護機関 (生活保護法・中国残留邦人等支援法)」の「4 都内の指定介護機関一覧」でご確認いただけます。 (5)八王子市内の事業所について 平成27年4月1日から指定事務が八王子市に移管されているため、八王子市内の事業所の手続については八王子市にお問い合わせください。 詳細は下部の関連リンク「【八王子市】指定介護機関(生活保護法・中国残留邦人等支援法)」をご覧ください。 |
申請時に必要な書類 | (1)指定介護機関 指定申請書(様式第1号) (2)誓約書(様式第1号の2) ・認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護については、家賃等の料金に関する書類が必要になりますので、指定予定日の事前に余裕をもってお電話いただき、指定についてご相談ください。 ・短期入所生活介護、短期入所療養介護については、運営規程と料金表を添付してください。 |
関連リンク |
【東京都福祉保健局】指定介護機関 (生活保護法・中国残留邦人等支援法) 短期入所サービス事業所の方へ 【八王子市】指定介護機関(生活保護法・中国残留邦人等支援法) |
問い合わせ先 | 東京都福祉局 生活福祉部 保護課 医療担当 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 |
電話番号 | 03-5320-4059 |