生活保護法・中国残留邦人等支援法 指定介護機関 変更・廃止・休止・再開届書の届出
受付終了(受付期間:2025年2月28日23時59分まで)
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手続概要 | 指定介護機関の変更・廃止・休止・再開の届書について、インターネットによる届出ができます。様式をダウンロードし、必要事項を入力の上、ファイルを添付してください。 締切日:事由発生後10日以内 新システム移行にともない令和7年3月1日以降はご利用になれません。 |
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関連法令 | 生活保護法第54条の2第5項及び第6項において準用する同法第50条の2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項 |
電子申請以外の手続方法 | 郵送又は来庁による提出が可能です。様式に必要事項を記入し、下記提出先に提出してください。 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 第一本庁舎31階北側 東京都福祉局 生活福祉部 保護課 介護担当 電話 03-5320-4059 詳細は下部の関連リンク「【東京都福祉局】指定介護機関 (生活保護法・中国残留邦人等支援法)」をご覧ください。 |
案内・留意事項など | (1)八王子市内の事業所について 平成27年4月1日から指定事務が八王子市に移管されているため、八王子市内の事業所の手続については八王子市にお問い合わせください。 詳細は下部の関連リンク「【八王子市】指定介護機関(生活保護法・中国残留邦人等支援法)」をご覧ください。 (2)平成26年7月1日以降に介護保険の指定を受けたサービスについて 平成26年7月1日以降に介護保険の指定を受けたサービス種別(事業所)は、同時に生活保護の指定介護機関の指定を受けたものとみなします。このようなサービスを廃止する場合は、廃止届の提出は不要です。(変更、休止、再開の届出は必要です。) |
申請時に必要な書類 | 指定介護機関 変更・廃止・休止・再開届書 ※添付書類は不要です。 |
関連リンク |
【東京都福祉保健局】指定介護機関 (生活保護法・中国残留邦人等支援法) 【八王子市】指定介護機関(生活保護法・中国残留邦人等支援法) |
問い合わせ先 | 東京都福祉局 生活福祉部 保護課 医療担当 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 |
電話番号 | 03-5320-4059 |