旅館業の変更の届出
受付中
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手続概要 | 旅館業に関し届出事項に変更が生じたときは変更の届出を行ってください。 |
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関連法令 | 旅館業法 旅館業法施行令 旅館業法施行規則 旅館業法施行細則 旅館業法施行条例 |
電子申請以外の手続方法 | 施設所在地を管轄する保健所の窓口において届け出ることができます。 |
案内・留意事項など | 【注意】 ・電子による届出をする場合は、必ず事前に施設所在地を管轄する保健所へ電話等で御相談ください。 ※保健所の連絡先は関連リンク都保健所一覧を御参照ください。 ・電子による届出をすると「到達通知」メールが届出者が指定した連絡先に自動返信されます。 ・「到達通知」メールが届かない場合は、手続時に入力したメールアドレスに間違いがある可能性がありますので、施設所在地を管轄する保健所へご確認ください。 ・「到達通知」メールのあと「手続完了通知」メールが届き、正式な届出受理となります。 ・手続に不備等があった場合、補正を依頼します。「手続完了通知」メールが届くまでは、届出者が指定した連絡先のメール等を確認するようにしてください。 ・届出内容に不備があり、かつ申請者からの補正が無い場合や、連絡が取れない場合は、届出から45日後にデータが削除され届出が受理されません。御注意ください。 【法人情報の変更】 ・営業者(法人)の代表者変更等、法人情報変更の場合は、履歴事項全部証明書をスキャンし電子申請で添付ファイルとし、それに加え、原本を所管の保健所に御郵送ください。 ・法人役員等が変更した場合は、新たに役員となった方全員の申告書をスキャンし電子申請で添付ファイルとし、それに加え、原本を所管の保健所に御郵送ください。 【構造設備の変更】 ・増減築、レイアウト変更等、構造設備の変更の場合、変更内容がわかる図面を添付ファイルとしてください。 ・大規模な変更の場合、新規開設の扱いになる場合があります。必ず事前に所管の保健所に御相談ください。 【その他】 ・店舗名、営業者(個人)の住所変更についても、変更の届出が必要です。 |
申請時に必要な書類 | 変更した内容のわかる書類(履歴事項全部証明書(発行後6か月以内)や施設設備図面等) 法人役員等が変更した場合は、新たに役員となった方全員の申告書 |
関連リンク |
都保健所一覧 手続き関連URL |
ダウンロードファイル |
【入力例】 旅館業変更届 [Microsoft Word 137KB]
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問い合わせ先 | 【オンラインによる提出の方法について】 東京都保健医療局健康安全部環境保健衛生課指導担当 【手続きの内容について】 各都保健所生活環境安全課環境衛生担当 |
電話番号 | 【オンラインによる提出の方法について】 03-5320-4391 【手続きの内容について】 関連リンク都保健所一覧を御参照ください |