登録販売者の販売従事登録の消除申請手続(東京都で登録したものに限る。)
受付中(受付期間:2021年3月10日12時0分から)
受付中(受付期間:2021年3月10日12時0分から)
手続概要 | 登録販売者は、一般用医薬品の販売等に従事しなくなった場合や、死亡・失踪の宣告を受けた場合は販売従事登録の消除申請を行わけければなりません。 また、販売従事登録証(原本)を返納しなければなりません。 |
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関連法令 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第159条の10及び第159条の13 |
電子申請以外の手続方法 | 東京都保健医療局健康安全部薬務課薬事免許担当の窓口にて販売従事登録の消除申請書を提出してください。 |
案内・留意事項など | 東京都で販売従事登録を受けた方のみ対象(他の道府県で登録した方は、各道府県の担当へお問い合わせください。)。 《申請者について》 ・一般用医薬品の販売授与の従事しようとしなくなった場合:本人 ・登録販売者が死亡し又は失踪の宣告を受けた場合:戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者 《共通》 「登録販売者の氏名」の欄には、登録を消除する登録販売者の氏名を記入してください。 「登録番号及び登録年月日」の欄には、販売従事登録証に記載された番号等を記入してください。 《電子署名》 申請者(本人又は届出義務者)のマイナンバーカードに記録された署名用電子証明書により届出ファイル(PDF、Wrodファイル)に署名してください。 |
申請時に必要な書類 | 販売従事登録証(原本) |
ダウンロードファイル |
販売従事登録消除申請 [Microsoft Word 32KB]
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問い合わせ先 | 東京都保健医療局健康安全部薬務課薬事免許担当 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 |
電話番号 | 03-5320-4503 |
FAX | 03-5388-1434 |