宅地建物取引業法第50条2項の届出
受付中(受付期間:2020年6月30日9時0分から)
受付中(受付期間:2020年6月30日9時0分から)
手続概要 | 契約を締結する場合及び契約の申込みの受理を行う場合の案内所等(専任の宅地建物取引士をおく必要がある案内所等)を設置する場合届出が必要となります。ただし、一団の宅地又は建物の分譲をする場合の場所で単なる案内や広告宣伝のみを行う案内所等(専任の宅地建物取引士を置かない場所)については、届出は不要です。 |
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関連法令 | 宅地建物取引業法第50条2項 宅地建物取引業法施行規則第15条の5の2 東京都宅地建物取引業施行細則第18条の3 |
電子申請以外の手続方法 | 窓口及び郵送による受付も行っております。詳細は下記、関連リンクをご覧ください。 |
申請時に必要な書類 | 下記のファイルをダウンロードし、書類をPDFにより作成して申請画面から添付してください。 (1)50条2項の届出書・案内図一式(押印不要) (2)従来の届出書の控え(変更の届出を行う場合のみ必要) |
関連リンク |
窓口及び郵送による受付 |
ダウンロードファイル |
50条2項の届出書・案内図一式(押印不要) [Microsoft Word 79KB]
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問い合わせ先 | 住宅政策本部民間住宅部不動産業課調整担当 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第2本庁舎3階北側 |
電話番号 | 03-5320-5072 |