診療施設届出事項変更届
受付中(受付期間:2021年4月1日10時0分から)
受付中(受付期間:2021年4月1日10時0分から)
手続概要 | 飼育動物診療施設の開設届出事項に変更が生じた後10日以内に届出が必要です。届出は電子申請又は窓口・郵送で受け付けています。 |
---|---|
関連法令 | 獣医療法第3条 診療施設を開設したものは、その開設の日から10日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。当該診療施設を休止し、若しくは廃止し、又は届け出た事項を変更したときも、同様とする。 |
電子申請以外の手続方法 | 窓口、郵送 東京都産業労働局農林水産部食料安全課動物薬事衛生担当 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第一本庁舎21階南側 電話:03-5320-4845 多摩地区の場合、以下でも受付ます。 東京都家畜保健衛生所 指導担当 〒190-0182 東京都西多摩郡日の出町大字平井2759 電話:042-588-7171 |
案内・留意事項など | ・以下の場合は変更届ではなく新規の開設届と旧施設の廃止届が必要です。 開設者が個人から法人へ、法人から個人へ変わったとき 開設者の法人格が変わったとき 施設の譲渡を受けたとき 施設を親から子へ継承したとき 施設の移転 全面改築、建替え 往診専門の開設者の住所が変わったとき 往診専門から施設診療へ、施設診療から往診専門に変わったとき ・届出が遅れた場合、遅延理由書が必要です。様式は特に定まったものはありません。他の添付書類に加えて提出してください。 ・届出の義務を怠った場合、罰則が科せられる場合がありますのでご注意下さい。 ・届け出が受理されると、受付完了通知が届きますので、保管をお願いします。 |
関連リンク |
必要書類・添付書類一覧 手続関連URL |
問い合わせ先 | 東京都産業労働局農林水産部食料安全課動物薬事衛生担当 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 第一本庁舎21階南側 |
電話番号 | 03-5320-4845 |
FAX | 03-5388-1456 |