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手続詳細

手続詳細

適正計量管理事業所指定申請書記載事項変更届

受付中(受付期間:2021年4月1日10時0分から)

共通情報

【復旧のおしらせ】 電子納付ができない事象の発生について
Windows 8.1のサポート終了について
Internet Explorer11のサポート終了について
手続き完了後の申請書データの保存期間変更について
電子申請サービスヘルプデスクのメール受付終了について
電子申請サービスが正しく表示されない場合の対処方法について
電子申請をご利用いただくために必要なWebブラウザの設定方法について

電子申請と申請済み手続の照会

電子申請
申請画面から必要な事項を入力して申請を行います。
申請状況照会
申請した内容や申請の処理状況を確認します。
申請の取り下げ、通知書の受領確認、職員への連絡、補正申請などの処理を行うことができます。

手続情報

手続概要 ・適正計量管理事業所の指定を受けた者は、適正計量管理事業所指定申請書の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。また、適正計量管理事業所の地位を承継した者は、その事実を証する書面を提出しなければなりません。
・この電子申請のフォームでは、適正計量管理事業所指定申請書記載事項(氏名又は名称、住所、法人代表者、事業所の名称及び所在地、、使用する特定計量器、計量士、計量管理の方法)の変更手続きを行うことができます。
関連法令 <指定申請書記載事項の変更の届出>
計量法第133条(計量法第62条第1項準用)
計量法施行規則第81条(計量法施行規則第31条第1項準用)
<事業の承継及びその届出>
計量法第133条(計量法第61条、第62条第2項準用)
計量法施行規則第81条(計量法施行規則第31条第2項準用)
電子申請以外の手続方法 郵送、窓口
案内・留意事項など ・適正計量管理事業所指定申請書記載事項変更届を提出する場合には、事前に問い合わせ先にご相談ください。
・変更に該当する事業所が、計量法施行令第4条に定める特定市町村の区域に所在する事業所である場合には、このフォームから電子申請を行うことはできません。手続き方法については、お問い合わせください。
申請時に必要な書類 変更事項に応じた必要書類を添付して提出してください。変更の届出に伴う必要書類及び電子申請を行う場合の必要書類の提出方法は、次のファイルに記載のとおりです。
「必要書類及び電子申請における提出方法」
ダウンロードファイル欄からダウンロードしてください。
関連リンク 東京都計量検定所 計量関係申請等様式
ダウンロードファイル 必要書類及び電子申請における提出方法 [PDF 376KB]
【記入例】適正計量管理事業所指定申請書記載事項変更届(計量法施行規則様式第55) [PDF 96KB]
事業譲渡証明書(計量法施行規則様式第56) [Microsoft Word 36KB]
事業承継同意証明書(計量法施行規則様式第57) [Microsoft Word 35KB]
相続証明書(計量法施行規則様式第58) [Microsoft Word 34KB]
事業承継証明書(計量法施行規則様式第58の2) [Microsoft Word 36KB]
問い合わせ先 東京都生活文化局計量検定所 管理指導課指導担当
〒136-0075 東京都江東区新砂3-3-41
電話番号 03-5617-6635
FAX 03-5617-6634
メールアドレス S1122001@section.metro.tokyo.jp
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