簡易専用水道給水開始報告書
受付中(受付期間:2021年4月1日10時0分から)
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手続概要 | 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道の給水を開始したときには、保健所へ速やかに報告する必要があります。ただし、東京都給水条例第33条の4第2項の規定による東京都水道局への届出を行った場合は、この限りではありません。 |
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関連法令 | 水道法 水道法施行細則 |
電子申請以外の手続方法 | 施設所在地を所管する保健所の窓口においても、届け出ることができます。 ※保健所の連絡先は関連リンク都保健所一覧を御参照ください。 |
案内・留意事項など | ・申請に際し、事前に施設所在地を所管する保健所へ御相談ください。 ・電子による届出をすると「到達通知」メールが届出者が指定した連絡先に自動返信されます。 ・「到達通知」メールのあと「手続完了通知」メールが届き、正式な届出受理となります。 ・手続に不備等があった場合、補正を依頼します。「手続完了通知」メールが届くまでは、届出者が指定した連絡先のメール等を確認するようにしてください。 ・届出内容に不備があり、かつ申請者からの補正が無い場合や、連絡が取れない場合は、届出から45日後にデータが削除され届出が受理されません。御注意下さい。 |
申請時に必要な書類 | 1.建物の概要を記した書面 2.構造設備の概要を記した書面 |
関連リンク |
手続関連URL 都保健所一覧 |
問い合わせ先 | 東京都 保健医療局 健康安全部 環境保健衛生課 水道担当 |
電話番号 | 03-5320-4393 |