東京共同電子申請・届出サービス 東京都

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手続詳細

手続詳細

簡易専用水道給水開始報告書

受付中(受付期間:2021年4月1日10時0分から)

共通情報

システムメンテナンスのお知らせ(10月9日(水)20:00~10月10日(木)8:00の間、電子申請サービスが停止するため、サービスをご利用いただくことができません。)
手続き完了後の申請書データの保存期間変更について
電子申請サービスヘルプデスクのメール受付終了について
電子申請サービスが正しく表示されない場合の対処方法について
電子申請をご利用いただくために必要なWebブラウザの設定方法について

電子申請と申請済み手続の照会

電子申請
申請画面から必要な事項を入力して申請を行います。
申請状況照会
申請した内容や申請の処理状況を確認します。
申請の取り下げ、通知書の受領確認、職員への連絡、補正申請などの処理を行うことができます。

手続情報

手続概要 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道の給水を開始したときには、保健所へ速やかに報告する必要があります。ただし、東京都給水条例第33条の4第2項の規定による東京都水道局への届出を行った場合は、この限りではありません。
関連法令 水道法
水道法施行細則
電子申請以外の手続方法 施設所在地を所管する保健所の窓口においても、届け出ることができます。
※保健所の連絡先は関連リンク都保健所一覧を御参照ください。
案内・留意事項など ・申請に際し、事前に施設所在地を所管する保健所へ御相談ください。
・電子による届出をすると「到達通知」メールが届出者が指定した連絡先に自動返信されます。
・「到達通知」メールのあと「手続完了通知」メールが届き、正式な届出受理となります。
・手続に不備等があった場合、補正を依頼します。「手続完了通知」メールが届くまでは、届出者が指定した連絡先のメール等を確認するようにしてください。
・届出内容に不備があり、かつ申請者からの補正が無い場合や、連絡が取れない場合は、届出から45日後にデータが削除され届出が受理されません。御注意下さい。
申請時に必要な書類 1.建物の概要を記した書面
2.構造設備の概要を記した書面
関連リンク 手続関連URL
都保健所一覧
問い合わせ先 東京都 保健医療局 健康安全部 環境保健衛生課 水道担当
電話番号 03-5320-4393
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