大気汚染防止法に基づく氏名等変更届出書
受付中
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手続概要 | 大気汚染防止法に基づく届出施設(「ばい煙発生施設」、「一般粉じん発生施設」、「揮発性有機化合物排出施設」及び「水銀排出施設」)について、次の事項に変更があった場合の届出 ・ 氏名及び住所(法人の場合は、名称、住所及び代表者氏名) ・ 施設が設置された工場又は事業場の名称及び所在地 |
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関連法令 | 大気汚染防止法 |
電子申請以外の手続方法 | 窓口又は郵送での手続き |
案内・留意事項など | ・ 電子申請の場合、受付メールにより東京都が受理したことをお知らせしているため、副本の返送は行っておりません。 ・ 副本(東京都の受理印を押印したもの)の返却を希望する場合は、窓口又は郵送での手続きをお願いします。 ・ 施設の設置場所が八王子市内の場合は、八王子市役所に届出書を提出してください(東京都では受付できません。)。 |
申請時に必要な書類 | 特になし |
関連リンク |
手続関連URL |
問い合わせ先 | ○施設の設置場所が23区又は島しょ部の場合 東京都環境局環境改善部大気保全課大気担当 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第2本庁舎20階 03-5388-3492、3493(直通) ○施設の設置場所が多摩地域(八王子市を除く。)の場合 東京都多摩環境事務所環境改善課大気規制担当 〒190-0022 東京都立川市錦町4-6-3 東京都立川合同庁舎3階 042-523-0238(直通) ※施設の設置場所が八王子市内の場合は、「八王子市役所環境部環境保全課」に連絡してください。 |