クリーニング所の開設者の地位承継(相続)の届出
受付中
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手続概要 | クリーニング所開設者の地位を相続した場合は、承継の届出を行ってください。 |
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関連法令 | クリーニング業法 クリーニング業法施行令 クリーニング業法施行規則 クリーニング業法施行細則 クリーニング業法施行条例 |
電子申請以外の手続方法 | 施設所在地を管轄する保健所の窓口において届け出ることができます。 |
案内・留意事項など | 【注意】 ・電子による届出をする場合は、必ず事前に施設所在地を管轄する保健所へ電話等で御相談ください。 ※保健所の連絡先は関連リンク都保健所一覧を御参照ください。 ・電子による届出をすると「到達通知」メールが届出者が指定した連絡先に自動返信されます。 ・「到達通知」メールが届かない場合は、手続時に入力したメールアドレスに間違いがある可能性がありますので、施設所在地を管轄する保健所へご確認ください。 ・「到達通知」メールのあと「手続完了通知」メールが届き、正式な届出受理となります。 ・手続に不備等があった場合、補正を依頼します。「手続完了通知」メールが届くまでは、届出者が指定した連絡先のメール等を確認するようにしてください。 ・届出内容に不備があり、かつ申請者からの補正が無い場合や、連絡が取れない場合は、届出から45日後にデータが削除され届出が受理されません。御注意ください。 |
申請時に必要な書類 | (1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し (2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により開設者の地位を承継すべき相続人として選定された者については、その全員の同意書 |
関連リンク |
都保健所一覧 手続き関連URL |
ダウンロードファイル |
【入力例】 クリーニング所承継届(相続) [Microsoft Word 78KB]
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問い合わせ先 | 【オンラインによる届出の方法について】 東京都保健医療局健康安全部環境保健衛生課指導担当 【手続きの内容について】 各都保健所生活環境安全課環境衛生担当 |
電話番号 | 【オンラインによる届出の方法について】 03-5320-4391 【手続きの内容について】 関連リンク都保健所一覧を御参照ください |