東京共同電子申請・届出サービス 東京都

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手続詳細

手続詳細

事業協同組合等の定款変更認可申請

受付中(受付期間:2022年10月3日10時0分から)

共通情報

【重要なお知らせ】 東京共同電子申請・届出サービスの現行サービスの終了について
【重要なお知らせ】電子納付機能を伴う電子申請手続きの終了について
手続き完了後の申請書データの保存期間変更について
電子申請サービスヘルプデスクのメール受付終了について
電子申請サービスが正しく表示されない場合の対処方法について
電子申請をご利用いただくために必要なWebブラウザの設定方法について

電子申請と申請済み手続の照会

電子申請
申請画面から必要な事項を入力して申請を行います。
申請状況照会
申請した内容や申請の処理状況を確認します。
申請の取り下げ、通知書の受領確認、職員への連絡、補正申請などの処理を行うことができます。

手続情報

手続概要 中小企業等協同組合(事業協同組合、事業協同小組合、事業協同組合連合会及び企業組合)の定款変更の認可を受けるための申請です。
関連法令 中小企業等協同組合法第51条第2項
中小企業等協同組合法施行規則第136条
電子申請以外の手続方法 窓口又は郵送による提出
案内・留意事項など ・組合員の資格又は地区の拡大をするときは、その他の書類として、加入予定者名簿を提出してください。
・新規事業の追加や事業の廃止をするときは、変更後の事業計画書及び収支予算書を提出してください。
・出資一口の金額の減少をするときは、以下の書類を提出してください。
(1)法第56条第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
(2)法第56条の2第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面
(3)異議を述べた債権者があったときは、法第56条の2第5項の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
申請時に必要な書類 1 定款変更理由書
2 定款中の変更しようとする箇所を記載した書面
3 定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本
4 備考の書類(該当の場合)
関連リンク 中小企業等協同組合法に基づく手続き
問い合わせ先 東京都産業労働局商工部調整課協同組合担当
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1
電話番号 03-5320-4759
メールアドレス GORG0290301009@group.metro.tokyo.jp
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