特定給食施設開始の届出
受付中(受付期間:2023年4月1日0時0分から)
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手続概要 | 東京都の多摩地域(八王子市及び町田市を除く)及び島しょ地域に所在する給食施設の届出手続きです。 ※多摩地域(八王子市及び町田市を除く)及び島しょ地域以外の給食施設の届出はできません。所在地の自治体へお問い合わせください。 ※こちらの届出は、特定給食施設が対象の手続きです。その他の給食施設は、【関連リンク】からその他の給食施設の申請フォームを選択し、提出してください。 |
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関連法令 | 健康増進法第20条第1項 健康増進法施行細則第3条第1項、 東京都特定給食施設等指導要綱第5条 |
電子申請以外の手続方法 | 窓口または郵送 管轄保健所の生活環境安全課保健栄養担当(島しょ保健所は各出張所・支所)へ提出してください。 |
案内・留意事項など | 特定給食施設が給食を開始または再開した時には、1ヶ月以内に所轄の保健所を通じて、知事にその旨を届け出なければなりません。 <留意事項> ・提出書類に不備がある場合は、修正をお願いすることがあります。 |
関連リンク |
(東京都保健医療局ホームページ)特定給食施設・その他の給食施設が行う届出 (電子申請)その他の給食施設開始の届出 ※問い合わせ先の確認はこちら※(都保健所一覧) |
ダウンロードファイル |
給食開始届入力説明 [PDF 652KB]
「一時保存」と「データ読込」の操作方法 [PDF 357KB] 補正指示があった場合の再提出方法 [PDF 667KB] |
問い合わせ先 | 管轄保健所の生活環境安全課保健栄養担当(島しょ保健所は各出張所・支所)へお問い合わせください。 都保健所一覧のリンクは、上記の【関連リンク】に記載しています。 |