土地区画整理法第76条申請(様式2 特別区の建築主事の建築確認を伴う行為)
受付中
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手続概要 | 東京都市計画事業六町四丁目付近土地区画整理事業における土地区画整理事業地区内では、土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき建築行為等が制限され、次のような建築行為等を行う場合は東京都知事または特別区長の許可が必要となります。 この手続は、事業を円滑に進めるため事業の障害となる行為を抑制する必要から定められたものです。 |
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関連法令 | 土地区画整理法76条 |
電子申請以外の手続方法 | 電話でも受け付けております。 |
案内・留意事項など | <申請について> ・申請にあたり、必要事項はお間違いのないように入力してください。 こちらの入力フォームに入力し、申請を受け付けた場合は、HPに掲載の様式にて提出していただく必要は基本的にございません。 *手続き関連URLのHPに、手続きに関する説明と、記入例等掲載しております。 ・お急ぎの場合は下記問合せ先にお電話ください。 ・本サービスは土地区画整理票第76条申請(様式2)「特別区の建築主事の建築確認を伴う行為」が必要な手続きの申請となります。 <窓口について> ・窓口の営業日は月~金(祝日除く) ・窓口の営業時間は9時~11時30分、13時~16時30分 ・窓口の場所 1.中央区勝どき1-7-3勝どきサンスクェア9階 東京都第一市街地整備事務所事業課 2.足立区六町3-4-36 六町地区整備事務所3階 |
申請時に必要な書類 | ご本人以外が申請をする場合、委任状を窓口に提出してください。 |
関連リンク |
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/daiichiseibi/about/law_76.html |
ダウンロードファイル |
【手続きについて】 [PDF 65KB]
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問い合わせ先 | 東京都 六町地区整備事務所 工務担当 〒121-0073 東京都足立区六町3-4-36 |
電話番号 | 03-5851-2032 |