栄養管理報告書(給食施設)の提出
受付終了(受付期間:2024年6月1日0時0分から2024年7月31日23時59分まで)
受付終了(受付期間:2024年6月1日0時0分から2024年7月31日23時59分まで)
手続概要 | 東京都の多摩地域(八王子市及び町田市を除く)及び島しょ地域に所在する給食施設の栄養管理報告書の提出手続きです。 ※多摩地域(八王子市及び町田市を除く)及び島しょ地域以外の給食施設の報告書の提出はできません。所在地の自治体へお問い合わせください。 ※こちらの手続きは、学校、事業所等の給食施設が対象です。保育所・幼稚園、病院、介護施設等は、別の申請フォームになりますので、【関連リンク】から該当の手続きを選択し、提出してください。 |
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関連法令 | 健康増進法第24条 健康増進法施行細則第6条 東京都特定給食施設等指導要綱第9条 |
電子申請以外の手続方法 | 窓口または郵送 管轄保健所の生活環境安全課保健栄養担当(島しょ保健所は各出張所・支所)へ提出してください。 |
案内・留意事項など | 特定給食施設の管理者は、年に2回、栄養管理報告書を所轄の保健所に提出しなければなりません。 5月及び11月に実施した給食について、翌月15日までに報告します。 <留意事項> ・提出書類に不備がある場合は、修正をお願いすることがあります。 ・入力画面表示から60分経過すると、自動的にタイムアウトとなり、入力内容が削除されます。 60分以上入力する場合、入力画面最下段にある「一時保存」を押下し、一時保存をしてください。 |
関連リンク |
(東京都福祉保健局ホームページ)栄養管理報告書の提出 (電子申請)栄養管理報告書(病院・介護施設等)の提出 (電子申請)栄養管理報告書(保育所・幼稚園等)の提出 ※問い合わせ先の確認はこちら※(都保健所一覧) |
ダウンロードファイル |
栄養管理報告書(給食施設)入力時の注意点 [PDF 1388KB]
栄養管理報告書(給食施設)の作成に当たって [PDF 435KB] 「一時保存」と「データ読込」の操作方法 [PDF 357KB] 補正指示があった場合の再提出方法 [PDF 667KB] |
問い合わせ先 | 管轄保健所の生活環境安全課保健栄養担当(島しょ保健所は各出張所・支所)へお問い合わせください。 都保健所一覧のリンクは、上記の【関連リンク】に記載しています。 |