食品営業許可(食品衛生法)に係る廃業届
受付中
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手続概要 | 廃業した時は、食品衛生法施行規則第71条に基づき、廃業した日から10日以内に、台東保健所長へ届出が必要です。 【食品衛生法に基づく許可業種】 飲食店営業、菓子製造業、乳製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、麺類製造業などを営んでいる方 【食品衛生法に基づく届出業種】 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)、食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)、乳類販売業、米穀類販売業、弁当販売業、コンビニエンスストア、行商、集団給食施設などを営んでいる方 |
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案内・留意事項など | お手元にある営業許可書は、下記の受付窓口まで直接お持ちいただくか、郵送により返納してください。 |
受付窓口 | 生活衛生課食品衛生担当 台東区東上野4丁目22番8号 台東保健所5階3番窓口 |
電話番号 | 03-3847-9466 |
FAX | 03-3841-4325 |