特定建設作業実施届出書(騒音)
受付中(受付期間:2021年3月12日0時0分から)
受付中(受付期間:2021年3月12日0時0分から)
手続概要 | 騒音規制法では、著しい騒音を発生させる作業について、作業開始日の7日前(届出日、作業開始日は含めない)までに届出が必要です。 届出の必要な作業 ・くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く) ・びょう打機を使用する作業 ・さく岩機を使用する作業 ・バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーを使用する作業(低騒音型建設機械の指定を受けた機種を除く) ・空気圧縮機を使用する作業(さく岩機の動力として使用する場合は除く) ・コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く) 【添付資料】全行程表、現場案内図、担当者の名刺、その他(夜間作業を行う場合など、道路使用許可の写しが必要になります。) |
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関連法令 | 騒音規制法 |
備考 | 土、日、祝日に届出された分は、翌開庁日が受理日となりますので、作業開始日にご注意ください。 |
関連リンク |
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/kaitai_todoke/kensetsu.html |
問い合わせ先 | 渋谷区役所 12階 環境整備課公害指導係 |
電話番号 | 03-3463-2750 |
FAX | 03-5458-4903 |
メールアドレス | sec-kougaishidou@shibuya.tokyo |