《豊島区》特別区民税・都民税 年度内の分割納付の相談
受付中(受付期間:2022年6月9日0時0分から)
受付中(受付期間:2022年6月9日0時0分から)
手続概要 | 特別区民税・都民税(住民税)の納税が困難なときは、分割納付のご相談を承っています。 当申請画面では、年度内までに毎月の分割納付をご希望の場合の相談を受け付けます。 長期の分割納付等を希望される場合は、税務課整理第一・第二グループまでお電話ください。(03-4566-2362) なお、お申込みの際は下記の注意事項をご確認ください。 ・督促状の送付 分割納付の期限を守っていても、督促状は発送されます。二重納付とならないようご注意ください。 ・延滞金の加算 分割納付の期限を守っていても、延滞金は日々加算されます。 ・口座振替の利用停止 口座振替をご利用中の場合は、分割納付の承認によって利用停止します。 【以下に該当する場合お申し込みを却下することがあります。】 ・区からの連絡に応答がない場合 ・豊島区で納付すべき住民税が無い場合 ・ご本人確認できない場合 ・既に滞納処分が執行されている場合 |
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電子申請以外の手続方法 | 来庁・電話 |
関連リンク |
納税が遅れると・納税が困難なとき |
問い合わせ先 | 豊島区 区民部 収納推進担当課 |
電話番号 | 03-4566-2362 |
FAX | 03-3981-9682 |
メールアドレス | A0050012@city.toshima.lg.jp |