東京共同電子申請・届出サービス 豊島区

文字
豊島区
手続詳細

手続詳細

豊島区パートナーシップ制度・届出

受付中(受付期間:2023年4月1日0時0分から)

共通情報

手続き完了後の申請書データの保存期間変更について
電子申請サービスヘルプデスクのメール受付終了について
電子申請サービスが正しく表示されない場合の対処方法について
電子申請をご利用いただくために必要なWebブラウザの設定方法について

電子申請と申請済み手続の照会

電子申請
申請画面から必要な事項を入力して申請を行います。
申請状況照会
申請した内容や申請の処理状況を確認します。
申請の取り下げ、通知書の受領確認、職員への連絡、補正申請などの処理を行うことができます。

手続情報

手続概要 豊島区パートナーシップ制度を利用される方はこちらからお届けいただけます。対象となる方は審査基準の項目をすべて満たしていることが必要です。届出・申請フォームの必須事項を入力の上、必要書類を添付して送信してください。なお、届出は利用される方お二人がそれぞれ行う必要があります。審査の結果、利用要件に該当すると認められた場合、以下のいずれかの方法でパートナーシップ届受理証明書と携帯用カードを受け取ることができます。
※パートナーシップ届受理証明書のデザインは1種類のみとなります。
1.郵送で受取(代表者の方の住民票上の住所に簡易書留(転送不要)で郵送します。)
2.豊島区男女平等推進センターに来庁の上窓口で受取 ※受取日時は審査結果の通知メールでお知らせします。
※本制度は、事実婚は対象外となっています。
審査基準 (1)双方が成年に達していること
(2)互いを人生の伴侶とし、日常の生活において、経済的又は物理的かつ精神的に相互に協力し合うことを約した、一方又は双方が多様な性自認・性的指向の2人であること
(3)双方に配偶者がいないこと及び双方以外の者とパートナーシップの関係にないこと
(4)互いに近親者でないこと(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にある方同士でないこと)
(5)双方が豊島区内に住所を有していること(一方が豊島区内に住所を有し、かつ、他の一方が豊島区内への転入(3か月以内)を予定している場合、双方が豊島区内への転入(3か月以内)を予定している場合は、本制度の対象ではありますが、電子申請はご利用できません。別途お問い合わせください。)
(6)豊島区パートナーシップ届受理証明における取消しを受けたことがないこと
関連法令 豊島区男女共同参画推進条例、同施行規則
電子申請以外の手続方法 来所(要事前予約)
手数料・参加費 無料
申請時に必要な書類 1.住民票の写し(世帯の一部)*マイナンバーが記載された住民票は利用できません。
2.戸籍全部事項証明書(日本国籍の場合)*外国籍の場合は独身証明書もしくはこれに準ずる書類及びその日本語訳(翻訳者の署名入り)
3.本人確認書類
*詳細は関連リンクより区ホームページを参照してください。
*マイナンバーカードの写しを添付する場合は、おもて面のみを添付してください。
標準処理時間 双方申請後5開庁日
関連リンク 豊島区パートナーシップ制度
問い合わせ先 総務部男女平等推進センター
電話番号 03-5952-9501
メールアドレス A0011400@city.toshima.lg.jp
豊島区電子申請トップへ