製造所等の廃止届出書
受付中(受付期間:2022年3月14日8時30分から)
受付中(受付期間:2022年3月14日8時30分から)
手続概要 | 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所等の用途を廃止した時は、遅滞なく市町村長等に届け出なければなりません。(消防法第12条の6)。本電子申請は行政側のシステム整備の都合により、島しょ地区に限り実施していますので注意してください。 添付書類を郵送される際、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。 |
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関連法令 | 消防法第12条の6 |
電子申請以外の手続方法 | 管轄消防署の窓口又は郵送で手続きできます。 |
案内・留意事項など | 島しょ地区の廃止する製造所等の許可書等は、切手を貼付した返信用封筒を同封して郵送してください。 【郵送先】 〒100-8119 東京都千代田区大手町一丁目3番5号 東京消防庁 予防部危険物課 貯蔵取扱規制係 ※本電子申請は行政側のシステム整備の都合により、島しょ地区に限り実施していますので注意してください。 |
手数料・参加費 | 設置・変更許可書 タンク検査済証 完成検査済証 再交付書 |
問い合わせ先 | 東京消防庁予防部危険物課 |
電話番号 | 03-3212-2111(4866) |
メールアドレス | S0200351@section.metro.tokyo.jp |