防火対象物点検報告特例認定申請書
受付中(受付期間:2022年3月14日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
受付中(受付期間:2022年3月14日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
手続概要 | 防火対象物点検報告が義務となる防火対象物の管理権原者の申請に基づき、消防機関による審査及び現地調査を行った結果、認定基準を満たす場合に、以後3年間の点検と報告が免除される特例の認定が受けられます。 認定基準には、当該防火対象物の管理を開始してから3年が経過していることや、過去3年間継続して適正に点検を実施しており不備事項がないこと、総務省令で定める基準に適合していること等があります。 |
---|---|
関連法令 | 消防法第8条の2の3 |
電子申請以外の手続方法 | 消防署窓口又は郵送等により受付します。 |
案内・留意事項など | 防火対象物点検報告特例認定申請をされる方は、申請書に申請防火対象物の管理を開始した日を確認できる書類を添付してさい。 ↓管轄消防署は下記URLから確認してください↓ https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/tfd/ |
申請時に必要な書類 | ・防火対象物点検報告特例認定申請書 ・申請防火対象物の管理を開始した日を確認できる書類(確認書類) 【確認書類の例】 ・建物に関する登記簿の謄本若しくは抄本又は登記事項証明書 ・賃貸借契約書 ・事業に係る許可証 ・防火対象物使用開始届出書 ・防火管理者選任(解任)届出書 |
問い合わせ先 | 管轄消防署 予防課 防火管理係 ↓管轄消防署の連絡先は下記から確認してください↓ https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/tfd/ |