基準の特例等適用申請書
受付中(受付期間:2022年11月24日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
受付中(受付期間:2022年11月24日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
手続概要 | 基準の特例の適用を受ける方が、火気使用設備等の設置、消防用設備等の設置、劇場等の客席の配置等に係る工事に着手する前に消防署に申請し、当該工事に着手する前までに、消防署長から基準の特例等の適用をする旨の通知を受けるものです。 |
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関連法令 | 火災予防条例第64条 |
電子申請以外の手続方法 | 消防署窓口又は郵送 |
案内・留意事項など | <図面データの添付方法> ・申請完了後、申請ごとに「到達番号」と「問合せ番号」が付与されますので、必ず記録してください。図面データを添付する際に入力が必要となります。 ・申請時に登録したメールアドレス宛に到達連絡メールが届きます。メール本文内に「東京都電子申請ファイル転送システム」のリンクが記載されていますので、当リンクから、図面データの添付を行います。 <受付の記録について> ・受付の記録や証明が必要な場合、システム上発行される「受付結果通知」を印刷又は保存してください。 <申請後の流れ> 申請図書に不備等がある場合、管轄消防署から連絡があります。 ・電子申請の場合、特例適用通知書に公印の押印はありません。 |
申請時に必要な書類 | ・火気使用設備等と建築物等及び可燃性の物品との間に火災予防上安全な距離が確保されていることについて記載した図書 ・予想しない特殊の設備若しくは器具を用いることにより,条例第3章第1節及び第2節の規定による場合と同等以上の安全性を確保していることについて記載した図書又はその他火気使用設備等の位置,構造及び管理若しくは火を使用する器具の取扱い若しくは周囲の状況から判断して,火災の発生及び延焼のおそれが著しく少ないことについて記載した図書 ・条例第47条の規定に基づき消防用設備等が設置される防火対象物の位置,構造若しくは設備の状況から判断して,条例第5章の規定による消防用設備等の技術上の基準によらなくとも,火災の発生若しくは延焼のおそれが著しく少なく,かつ,火災等の災害による被害を最小限に止めることができることについて記載した図書又は予想しない特殊の消防用設備等その他の設備を用いることにより,条例同章の規定による消防用設備等の技術上の基準による場合と同等以上の効力があることについて記載した図書 等 <図面データに関するお願い> ・図面データの名称は「平面図」、「立面図」等簡潔に記載してください。 ・解像度を300dpi以上に設定してください。 |
関連リンク |
※管轄消防署の確認はこちら※ |
問い合わせ先 | 管轄消防署 予防課 予防係 管轄消防署の連絡先は上記の関連リンクから確認してください |