消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
受付中(受付期間:2022年11月24日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
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手続概要 | 消防用設備等(特殊消防用設備等)が設置されている防火対象物の関係者は、定期に当該防火対象物に設置されている消防用設備等(特殊消防用設備等)について、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させ、あるいは自ら点検し、その結果を管轄消防署長へ報告するものです。 |
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関連法令 | 消防法第17条の3の3 |
電子申請以外の手続方法 | 消防署窓口又は郵送等により受付します。 |
案内・留意事項など | 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果の不良内容が改修されていない場合又は一部未実施の点検項目がある場合、消防用設備等点検報告改修計画書を管轄消防署に提出する必要があります。 |
申請時に必要な書類 | 1.消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 2.点検を実施した消防用設備等(特殊消防用設備等)の種類に応じた点検票 3.消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表(2.が添付されている場合は省略可能) 4.消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表(消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合に添付) |
関連リンク |
※管轄消防署の確認はこちら※ |
問い合わせ先 | 管轄消防署 予防課 防火管理係 管轄消防署の連絡先は上記の関連リンクから確認してください |