全体についての消防計画作成(変更)届出書
受付中(受付期間:2022年11月24日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
受付中(受付期間:2022年11月24日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
手続概要 | 統括防火・防災管理者が作成した消防計画を、管轄する消防署に電子で届け出るものです。 ※手続き完了後の申請書データは45日経過すると削除されますので、必要な方は必ず保存しておいてください。 |
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関連法令 | 消防法第8条の2 消防法第36条 消防法施行規則第4条 消防法施行規則第51条の11の2 |
電子申請以外の手続方法 | 消防署窓口又は郵送により受付します。 |
案内・留意事項など | ・ 届出先は、建物又は事業所を管轄する消防署を選択してください。 (管轄消防署がわからない場合は、下記関連リンク内、【管轄消防署検索】をクリックしてください) ・ まだ統括防火・防災管理者の届出をされていない場合は、先に統括防火・防災管理者選任(解任)届出書の届出が必要です。 |
申請時に必要な書類 | 全体についての消防計画 |
関連リンク |
【申請様式】 【制度解説】 【届出要領】 【管轄消防署検索】 |
問い合わせ先 | 管轄消防署 予防課 管轄消防署の連絡先は上記の関連リンクから確認してください |