消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出書
受付中(受付期間:2023年2月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
受付中(受付期間:2023年2月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
手続概要 | 次に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ,その日時,場所その他当該行為に関して消防活動上必要な事項を消防署長に届け出なければなりません。ただし,第55条の3の9第1項又は第55条の3の10第1項の計画を提出した場合は,この限りではありません。 1 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為 2 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け 3 水道の断水又は減水 4 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事又は露店等の開設(次号に該当するものを除く。) 5 祭礼,縁日,花火大会,展示会その他の多数の者の集合する催しに際しての火気使用器具等を使用する露店等の開設 (ずい道工事等にかかる火災等の災害予防計画の届出) |
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関連法令 | 火災予防条例第60条第1号、第3号、第4号及び第5号 火災予防条例施行規則第16条 |
電子申請以外の手続方法 | 消防署窓口又は郵送等により受付します。 |
案内・留意事項など | ・行為を行う3日前までに管轄消防署へ届け出てください。 <受付の記録について> ・受付の記録や証明が必要な場合、システム上で発行される「受付結果通知」を印刷又は保存してください。 <申請後の流れ> ・内容に不備や確認事項がある場合は、管轄消防署から連絡があります。 ・届出事項に変更が生じた場合は、速やかに管轄消防署へ連絡してください。 |
申請時に必要な書類 | 1 工事区域、水道の断減水区間又は出店の区域を明示した図面 2 工事が1月以上に及ぶ場合は、工事工程表 <図面及び工事工程表データの添付方法> ・申請完了後、申請ごとに「到達番号」と「問合わせ番号」が付与されますので、必ず記録してください。図面等のデータを添付する際に入力が必要になります。 ・申請時に登録したメールアドレス宛に到達連絡メールが届きます。メール本文内に「東京都電子申請ファイル転送システム」のリンクが記載されていますので。当リンクからデータの添付を行います。 |
関連リンク |
※管轄消防署の確認はこちら※ |
問い合わせ先 | 管轄消防署 警防課 消防係 管轄消防署の連絡先は上記の関連リンクから確認してください |