動産り災申告書
受付中(受付期間:2022年11月24日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
受付中(受付期間:2022年11月24日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
手続概要 | 火災による損害調査を行うにあたり、損害状況を把握するためり災者に自己のり災状況を申告してもらうものです。 |
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関連法令 | 消防法第34条 |
電子申請以外の手続方法 | 消防署窓口で受付します。 |
案内・留意事項など | 1 本申告は火災によるり災が対象となります。その他の災害によるり災は管轄する区市町村へお問い合わせください。 2 受理できるり災申告書は、消防機関が火災によるり災状況を確認したものに限られます。 3 り災申告書を受理する際に火災調査の結果と大幅に相違していると認められる場合は、修正を求めることがあります。 4 消防機関による火災損害調査の範囲にり災による間接的な損害が含まれないため、消火器の詰め替え代等は申告書に記載しないでください。 5 り災申告書はり災した日又は消防機関が火災を覚知した日から起算して概ね7日以内に申告してください。 6 り災物件が9件以上ある場合は、フォーム下部のリンク先から動産り災申告書をダウンロードし、別記様式第5号の2に9件目以降のり災物件を記入してファイル添付システムで登録してください。 |
関連リンク |
※管轄消防署の確認はこちら※ |
ダウンロードファイル |
別記様式第5号の2.docx [Microsoft Word 18KB]
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問い合わせ先 | 管轄消防署 予防課 調査担当 管轄消防署の連絡先は上記の関連リンクから確認してください |