屋上緊急離着陸場等変更書
受付中(受付期間:2023年2月1日8時30分から)
受付中(受付期間:2023年2月1日8時30分から)
手続概要 | 屋上緊急離着陸場等を変更する方が、変更前に屋上緊急離着陸場等の情報を管轄する消防署に届け出るものです。 周囲の建築物の状況や屋上緊急離着陸場等の設置状況を事前に審査・指導することにより屋上緊急離着陸場等の安全性を確保します。 |
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関連法令 | 東京消防庁火災予防規程第52条、第56条 |
電子申請以外の手続方法 | 消防署窓口又は郵送 |
案内・留意事項など | ・屋上緊急離着陸場等を変更する日の40日前までに管轄消防署へ届け出てください。 <図面データの添付方法> ・申請完了後、申請ごとに「到達番号」と「問合せ番号」が付与されますので、必ず記録してください。図面データを添付する際に入力が必要となります。 ・申請時に登録したメールアドレス宛に到達連絡メールが届きます。メール本文内に「東京都電子申請ファイル転送システム」のリンクが記載されていますので、当リンクから、図面データの添付を行います。 <受付の記録について> ・受付の記録や証明が必要な場合、システム上発行される「受付結果通知」を印刷又は保存してください。 <申請後の流れ> ・申請後、申請図書の不備等がある場合、別途管轄消防署から連絡があります。 |
申請時に必要な書類 | 【変更時に必要な図書】 ・建築物概要書 ・進入表面、転移表面の水平投影図(変更がなく、周囲建物等による影響がない場合は、省略することができる。) ・進入表面、転移表面の断面図(変更がなく、周囲建物等による影響がない場合は、省略することができる。) ・離着陸地帯の詳細図(変更がない場合は、前届に添付した図書の転用を可とする。) ・その他変更に係る図書 |
関連リンク |
※管轄消防署の連絡先はこちらから確認してください※ 屋上緊急離着陸場等運用開始書 |
問い合わせ先 | 管轄消防署 予防課 予防係 |