工事整備対象設備等着工届出書 <着工届>
受付中(受付期間:2023年2月1日8時30分から)
受付中(受付期間:2023年2月1日8時30分から)
手続概要 | 甲種消防設備士が消防用設備等の工事に着手するとき、届出書に設備等の種類や工事場所、その他必要な事項について記した添付書類を添えて管轄する消防署に届け出るものです。 届出は、工事に着手する日の10日前までに行う必要があります。 |
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関連法令 | 消防法第17条の14 |
電子申請以外の手続方法 | 消防署窓口又は郵送 |
案内・留意事項など | ・ 工事に着手する日の10日前までに管轄消防署へ届け出てください。 <申請時に必要な書類の添付方法> ・ 申請完了後、申請ごとに「到達番号」と「問合せ番号」が付与されますので、必ず記録してください。書類等を添付する際に入力が必要となります。 ・ 申請時に登録したメールアドレス宛に到達連絡メールが届きます。メール本文内に「東京都電子申請ファイル転送システム」のリンクが記載されていますので、当該リンクから、書類等の添付を行います。 <添付書類に関するお願い> ・ 添付書類の名称は「平面図、「系統図」等、簡潔に記載してください。 ・ 解像度を300dpi以上に設定してください。 <受付の記録について> ・ 受付の記録や証明が必要な場合、システム上発行される「受付結果通知」を印刷又は保存してください。 <届出に不備等がある場合> ・ 申請後、管轄消防署から不備の内容について連絡があります。 |
申請時に必要な書類 | <消防用設備等> ・ 当該消防用設備等の工事の設計に関する図書(平面図、系統図、計算書等) <特殊消防用設備等> ・ 当該特殊消防用設備等の工事の設計に関する図書(平面図、系統図、計算書等) ・設備等設置維持計画 ・消防法第17条の2第3項の評価結果を記載した書面 ・消防法第17条の2の2第2項の認定をうけた者であることを証する書類 |
関連リンク |
※管轄消防署の連絡先はこちらから確認してください※ |
問い合わせ先 | 管轄消防署 予防課 予防係 |