指定水利変更等届出
受付中(受付期間:2024年3月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
受付中(受付期間:2024年3月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
手続概要 | 消防法第21条第1項に基づき指定されている消防水利について、変更、撤去又は使用不能の状態になる場合に必要となる届出です。 |
---|---|
関連法令 | 消防法第21条第3項 |
電子申請以外の手続方法 | 消防署窓口又は郵送により受付します。 |
案内・留意事項など | 消防水利が設置されている地域を管轄する消防署(以下「管轄消防署」という。)の窓口をお電話等でご確認の上、次のいずれかの方法で届出を行ってください。 【電子申請の場合】 電子申請の流れは、概ね次のとおりです。 1 申請 ア 申請フォームに必要事項を入力して送信する。 イ 申請フォームに入力したメールアドレスに「申請到達通知」のメールが届く。 ウ 下記のダウンロードファイルから、指定水利変更等届出書のデータをダウンロードし、必要事項を入力して保存する。 エ 申請到達通知のメールに記載されている東京都電子申請ファイル添付システム(以下「ファイル添付システム」という。)のURLにウで作成したデータを登録する。 ※ファイル添付システムによるデータ登録は、申請到達通知のメール到着後60分以内という制限があります。 2 受付 管轄消防署で受付が完了すると「受付完了通知」のメールが届く。 3 補正(不備がない場合は、補正の連絡はありません。) ア 申請に不備がある場合は、「補正指示通知」のメールが届く。 イ 電子申請・届出サービスの申請状況照会から補正申請を行う。 ウ 補正申請が完了すると「補正申請到達通知」のメールが届く。 エ 補正申請到達通知に記載されているファイル添付システムのURLにデータの登録を行う。(添付ファイルの内容に補正がない場合でも、データの添付が必要。) ※ファイル添付システムによるデータ登録は、補正申請到達通知のメール到着後60分以内という制限があります。 4 審査完了 管轄消防署による審査が完了すると、「審査完了通知」のメールが届く。 【申請書類を窓口に提出する場合】 ダウンロードファイルの指定水利変更等届出書に必要事項を入力し、出力した申請書類を管轄消防署の窓口に持参してください。(手書きでも可) 【申請書類を郵送する場合】 ダウンロードファイルの指定水利変更等届出書に必要事項を入力し、出力した申請書類を管轄消防署の窓口に郵送してください。(手書きでも可) 【口頭による届出】 管轄消防署の窓口に、消防水利の変更内容等を電話等でお伝えください。 |
申請時に必要な書類 | 特になし |
関連リンク |
管轄消防署の確認はこちら |
ダウンロードファイル |
指定水利変更等届出書 [Microsoft Word 30KB]
|
問い合わせ先 | 管轄消防署の警防課防災安全係 又は 出張所警防担当 |