都市計画法に基づく消防水利に関する同意申請
受付中(受付期間:2024年3月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
受付中(受付期間:2024年3月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
手続概要 | 都市計画法第32条に基づき開発許可を申請しようとするものは、あらかじめ、開発行為に関係のある公共施設の管理者の同意を得るとともに、開発行為によって設置される公共施設を管理することとなる者、その他政令で定める者と協議しなければならないと規定されています。 当庁においては、特別区内で行われる開発行為に伴い、消火栓又は防火水槽等(以下「消防水利」という。)の設置について同意又は協議を行いますので、下記の案内・留意事項などを確認して申請を行ってください。 なお、特別区以外で行われる開発行為に伴う事務手続きの方法は、東京都都市整備局のホームページで示されている開発許可・盛土等の申請・相談窓口を確認してお問い合わせください。 同意申請に対する審査が完了すると処分通知として同意書を交付しますが、申請する方法により処分通知の交付方法が異なる(「電子データ+電子署名」又は「紙+公印」)ため、事前に開発行為の審査・許可を行う各区役所の所管部署に対し、希望する処分通知の交付方法を確認してから申請方法を選択してください。 |
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関連法令 | 都市計画法第32条 |
電子申請以外の手続方法 | 消防署窓口又は郵送により受付します。 |
案内・留意事項など | 開発行為が行われる地域を管轄する消防署(以下「管轄消防署」という。)に電話等で事務担当者を確認の上、次の手順で申請を行ってください。 1 事務担当者による事前確認 申請書の提出前に、消防署で消防水利の設置について検討する必要があります。開発行為の概要及び消防水利の配置等の資料を提出して事前確認を受けてください。 2 申請書の提出 1の事前確認が終了すると、担当者から同意申請書の要否について連絡があります。同意申請書を提出する場合は、次のいずれかの方法で申請してください。 【電子申請の場合】 電子申請の流れは、概ね次のとおりです。 ア 申請 a 申請フォームに必要事項を入力して送信する。 b 申請フォームに入力したメールアドレスに「申請到達通知」のメールが届く。 c 下記のダウンロードファイルから、同意申請書のデータをダウンロードし、必要事項を入力して保存する。 d 申請到達通知のメールに記載されている東京都電子申請ファイル添付システム(以下「ファイル添付システム」という。)のURLにcで作成したデータを登録する。 ※ファイル添付システムによるデータ登録は、申請到達通知のメール到着後60分以内という制限があります。 イ 受付 管轄消防署で受付が完了すると「受付完了通知」のメールが届く。 ウ 補正(不備がない場合は、補正の連絡はありません。) a 申請に不備がある場合は、「補正指示通知」のメールが届く。 b 電子申請・届出サービスの申請状況照会から補正申請を行う。 c 補正申請が完了すると「補正申請到達通知」のメールが届く。 d 補正申請到達通知に記載されているファイル添付システムのURLにデータ登録を行う。(添付ファイルの内容に補正がない場合でも、データの添付が必要。) ※ファイル添付システムによるデータ登録は、補正申請到達通知のメール到着後60分以内という制限があります。 エ 審査完了 管轄消防署による審査が完了すると、「審査完了通知」のメールが届く。 同意書(電子データ+電子署名)が交付されるので、メールの内容を確認してデータをダウンロードする。 【申請書類を窓口に提出する場合】 ダウンロードファイルの同意申請書に必要事項を入力し、出力した申請書類を管轄消防署の窓口に持参してください。(手書きでも可) この場合、同意書は書面(紙+公印)で交付されます。 【申請書類を郵送する場合】 ダウンロードファイルの同意申請書に必要事項を入力し、出力した申請書類を管轄消防署の窓口に郵送してください。(手書きでも可) この場合、同意書は書面(紙+公印)で交付されます。 |
申請時に必要な書類 | 特になし |
関連リンク |
管轄消防署の確認はこちら |
ダウンロードファイル |
同意申請書 [Microsoft Word 44KB]
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問い合わせ先 | 管轄消防署の警防課防災安全係 又は 出張所警防担当 |