アルキルアルミニウム等の移送の経路等に関する書面の送付
受付中(受付期間:2024年3月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
受付中(受付期間:2024年3月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
手続概要 | 危険物の規制に関する政令第30条の2により、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム又はこれらのいずれかを含有する物質を移送する者は、移送の経路その他必要な事項を記載した書面を関係消防機関に送付する必要があることから、管轄する消防署に電子で届け出るものです。 |
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関連法令 | 危険物の規制に関する政令第30条の2 危険物の規制に関する規則第47条の3 |
電子申請以外の手続方法 | 消防署の窓口により受付をします。 |
案内・留意事項など | 1 移送経路が複数の消防署の管轄となる場合の届出先は、出発地を管轄する消防署としてください。 2 東京都総務局総合防災部防災管理課にも連絡してください。 |
申請時に必要な書類 | 移送経路図 |
関連リンク |
【管轄消防署検索】 |
ダウンロードファイル |
(様式第18)移送の経路等に関する書面 [Microsoft Word 19KB]
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問い合わせ先 | 東京消防庁特殊災害課 |
電話番号 | 03-3212-2111 |
メールアドレス | tokusaika@tfd.metro.tokyo.jp |