圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出
受付中(受付期間:2024年3月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
受付中(受付期間:2024年3月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
手続概要 | 消防法第9条の3により、圧縮アセチレンガス、液化石油ガス、その他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生じるおそれのある物質で、政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならないと規定されていることから、管轄消防署に電子で届け出るものです。 〈政令で定めるる届出の必要がある物質〉 1 圧縮アセチレンガス40キログラム 2 無水硫酸200キログラム 3 液化石油ガス300キログラム 4 生石灰(酸化カルシウム80%以上を含有するもの)500キログラム 5 毒物(詳細はリンク先を確認) 6 劇物(詳細はリンク先を確認) |
---|---|
関連法令 | 消防法9条の3 危険物の規制に関する政令第1条の10 危険物の規制に関する規則第1条の5 |
電子申請以外の手続方法 | 消防署の窓口により受付します。 |
案内・留意事項など | 1 届出が必要な物質は、危険物の規制に関する政令第1条の10に定められています。詳細はリンク先を確認してください。 2 届け出先は、届出対象物質を取り扱う場所を管轄する消防署を選択してください。 3 届出内容に不備や確認事項がある場合は、管轄消防署から連絡があります。 4 届出を受理したのち、消防署による現地調査を実施しますので、余裕を持って届け出してください。後日、管轄消防署から日程調整の連絡があります。 |
申請時に必要な書類 | 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いをする倉庫、施設等の位置及び倉庫、施設等内における貯蔵又は取扱い場所を示す見取り図を添付してください。 |
関連リンク |
【管轄消防署検索】 |
ダウンロードファイル |
(様式1)圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 [Microsoft Word 26KB]
9条の3届出該当物質 [PDF 148KB] |
問い合わせ先 | 管轄消防署 警防課 消防係 (奥多摩消防署は警防係) |
電話番号 | 03-3212-2111 |
メールアドレス | tokusaika@tfd.metro.tokyo.jp |