指定洞道等の届出
受付中(受付期間:2024年3月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
受付中(受付期間:2024年3月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
手続概要 | 火災予防条例第59条の2により、通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設を目的として設置する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物で、消防活動に重大な重大な支障を生じるおそれのあるものとして消防総監が指定したもの(以下「指定洞道等」という。)に通信ケーブル等を敷設する者は、消防総監に届け出なければならないと規定されていることから、管轄消防署に電子で届け出るものです。 なお、届出を要する指定洞道等は、火災予防施行規程第10条の2に定められています。 〈届出の必要がある指定洞道等〉 1 洞道その他これに類する地下の工作物で、その長さが50メートル以上のもの 2 共同溝並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物 3 1,2以外で消防総監が特に必要と認める洞道等 |
---|---|
関連法令 | 火災予防条例59条の2 火災予防条例施行規則第15条の2 火災予防施行規程第10条の2 |
電子申請以外の手続方法 | 消防署の窓口により受付します。 |
案内・留意事項など | 1 届け出先は、指定洞道等を管轄する消防署を選択してください。 なお、届出する指定洞道等が、複数の消防署の管轄を横断して設置する場合は、事前にいずれかの消防署に電話連絡して届出先を確認してください。 2 届出内容に不備や確認事項がある場合は、管轄消防署から連絡があります。 3 届出を受理したのち、消防署による現地調査を実施しますので、余裕を持って届け出してください。後日、管轄消防署から日程調整の連絡があります。 |
申請時に必要な書類 | 届出様式に以下の図書を添付してください。 1 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図 2 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書。 3 指定洞道等の内部における火災に対する事項を記載した安全管理対策書 ※安全管理対策書については、事前に、消防署予防課で審査を受ける必要があるため、管轄消防署予防課に連絡してください。 |
関連リンク |
【管轄消防署検索】 |
ダウンロードファイル |
(第9号様式の2)指定洞道等届出書 [Microsoft Word 27KB]
|
問い合わせ先 | 管轄消防署 警防課 消防係 (奥多摩消防署は警防係) |
電話番号 | 03-3212-2111 |
メールアドレス | tokusaika@tfd.metro.tokyo.jp |