核燃料物質等の貯蔵又は取扱いの届出
受付中(受付期間:2024年3月1日8時30分から)
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手続概要 | 火災予防条例第59条により、核燃料物質、放射性同位元素、圧縮ガス、液化ガス、毒物その他の消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質のうち、消防総監の指定するものを業として貯蔵し又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その品名、数量その他当該物質の貯蔵又は取扱いに関して消防活動上必要な事項を消防署長に届け出なければならないと規定されていることから、管轄する消防署に電子で届け出るものです。 なお、届出を要する具体的な物質名と貯蔵取扱量は、火災予防施行規程第10条に定めらています。(詳細はリンク先を確認してください。) また、届出事項に変更が生じたときも届出が必要です。 |
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関連法令 | 火災予防条例第59条 火災予防条例施行規則第15条 火災予防施行規程第10条 |
電子申請以外の手続方法 | 消防署の窓口により受付します。 |
案内・留意事項など | 1 届け出先は、届出対象物質を取り扱う場所を管轄する消防署を選択してください。 2 届出内容に不備や確認事項がある場合は、管轄消防署から連絡があります。 3 届出を受理したのち、消防署による現地調査を実施しますので、余裕を持って届け出してください。後日、管轄消防署から日程調整の連絡があります。 |
申請時に必要な書類 | 貯蔵、取扱施設の付近図、平面図、構造図及び設備図を添付してください。 |
関連リンク |
1 【届出が必要となる物質】 2 【管轄消防署】 |
ダウンロードファイル |
(第9号様式)核燃料物質等の貯蔵・取扱届出書 [Microsoft Word 28KB]
59条の届出該当物質 [PDF 123KB] |
問い合わせ先 | 管轄消防署 警防課 消防係 (奥多摩消防署は警防係) |
電話番号 | 03-3212-2111 |
メールアドレス | tokusaika@tfd.metro.tokyo.jp |