防火管理技能者選任(解任)の届出
受付中(受付期間:2024年3月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
受付中(受付期間:2024年3月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
手続概要 | 防火管理技能者の選任が必要な建物の管理について権原を有する方々(管理権原者)が、防火管理技能者を選任(解任)を、管轄する消防署に電子で届け出るものです。 ※手続き完了後の申請書データは45日経過すると削除されますので、必要な方は必ず保存しておいてください。 |
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関連法令 | 火災予防条例第55条の3の2 火災予防条例施行規則第11条の4の4 |
電子申請以外の手続方法 | 消防署窓口又は郵送により受付します。 |
案内・留意事項など | ・ 以下に該当する場合は電子申請はできません。 お手数をお掛けしますが、管轄消防署の窓口でお手続きください。 1.勤務する者以外を防火管理技能者として選任する場合 2.防火管理技能業務を委託している場合 ・ 届出先は、建物を管轄する消防署を選択してください。 (管轄消防署がわからない場合は、下記関連リンク内、【管轄消防署検索】をクリックしてください) |
申請時に必要な書類 | ・防火管理技能者の資格を証する書面(防火管理技能講習修了証) ※添付ファイル名及びファイル名は該当手続等の名称を記載し、内容がわかるようにしてください。 |
関連リンク |
1.【届出書】窓口又は郵送で届出される方はこちら 2.【制度解説】 3.【管轄消防署検索】 |
ダウンロードファイル |
防火管理技能者選任(解任)届出書 [Microsoft Word 34KB]
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問い合わせ先 | 管轄消防署 予防課 |