火災予防上必要な業務に関する計画提出書の届出
受付中(受付期間:2024年3月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
受付中(受付期間:2024年3月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
手続概要 | 特定大規模催しを主催する者が定めた防火担当者が、作成した火災予防上必要な業務に関する計画提出書を管轄する消防署に電子で届け出るものです。 ※手続き完了後の申請書データは45日経過すると削除されますので、必要な方は必ず保存しておいてください。 |
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関連法令 | 火災予防条例第55条の3の9 火災予防条例施行規則第11条の4の9 |
電子申請以外の手続方法 | 消防署窓口又は郵送により受付します。 |
案内・留意事項など | ・届出先は、建物を管轄する消防署を選択してください。 (管轄消防署がわからない場合は、下記関連リンク内、【管轄消防署検索】をクリックしてください) |
申請時に必要な書類 | ・火災予防上必要な業務に関する計画提出書 ※添付ファイル名及びファイル名は該当手続等の名称を記載し、内容がわかるようにしてください。 |
関連リンク |
1.【届出書】窓口又は郵送で届出される方はこちら 2.【制度解説】 3.【管轄消防署検索】 |
ダウンロードファイル |
火災予防上必要な業務に関する計画提出書 [Microsoft Word 27KB]
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問い合わせ先 | 管轄消防署 予防課 |