事業所火災直接通報の承認申請
受付中(受付期間:2024年3月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
受付中(受付期間:2024年3月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
手続概要 | 建物に設置してある自動火災報知設備が作動すると火災通報装置から自動的に所在、名称などが119番通報される「事業所火災直接通報」に関する申請を、管轄する消防署に電子で申請するものです。 ※手続き完了後の申請書データは45日経過すると削除されますので、必要な方は必ず保存しておいてください。 |
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関連法令 | 火災予防条例第61条の2 自動通報等の承認に関する規程第5条(令和元年9月26日東京消防庁告示第17号) |
電子申請以外の手続方法 | 消防署窓口又は郵送により受付します。 |
案内・留意事項など | 自動火災報知設備と火災通報装置を連動させる場合は、通報承認申請書を事前に管轄する消防署へ申請することが必要です。(法令により連動が義務付けられる場合は不要です。) 【利用できる建物】 住宅以外の建物(避難困難施設※を除く) ※自力避難が困難な方が入居する社会福祉施設等(消防法施行令別表第1(6)項イ(1)及び(2)並びに(6)項ロのうち、法令で自動火災報知設備と火災通報装置との連動が義務付けられるもの) 申請先は、建物又は事業所を管轄する消防署を選択してください。 通報承認申請書の電子申請は、管轄の消防署へ事前相談を行ったものが対象となります。 通報承認通知書又は通報不承認通知書を書面での交付を希望される方は、電子申請はできません。 お手数をお掛けしますが、管轄消防署の窓口でお手続きください。 |
申請時に必要な書類 | 1.通報承認申請書 2.防火対象物の概要が分かる図書 3.自動火災報知設備及び火災通報装置に関する次の図書 ・概要が分かる図書 ・設置される各室の用途、間仕切壁、開口部の状況等が明記された断面図 ・電源系統図及び設備系統図が明記された配線図 ・室名及び設備系統図を構成する機器、配線等が明記された平面図 ・仕様書 ・非常電源(別置型であるときに限る。)の配置図、接続図、仕様書及び計算書 ・連動に係る関係図書 ⇒上記の書類等は全てPDFファイル様式にて提出してください。 ※添付ファイル名及びフォームに入力するファイル名は該当手続等の名称を記載してください。 例)添付ファイル名:通報承認申請書 フォームに入力するファイル名:通報承認申請書 |
関連リンク |
1.【届出書】窓口又は郵送で届出される方はこちら 2.【制度解説】事業所火災直接通報について 3.【管轄消防署検索】 |
ダウンロードファイル |
通報承認申請書 [Microsoft Word 24KB]
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問い合わせ先 | 管轄消防署 予防課 |