事業所火災直接通報の承認内容変更の届出
受付中(受付期間:2024年3月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
受付中(受付期間:2024年3月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
手続概要 | 事業所火災直接通報の承認を受けた事業所が、承認後、申請書又は添付図書の記載事項に変更が生じた場合に、通報承認内容変更届を管轄する消防署に電子で届け出るものです。 ※手続き完了後の申請書データは45日経過すると削除されますので、必要な方は必ず保存しておいてください。 |
---|---|
関連法令 | 火災予防条例第61条の2 自動通報等の承認に関する規程第7条(令和元年9月26日東京消防庁告示第17号) |
電子申請以外の手続方法 | 消防署窓口又は郵送により受付します。 |
案内・留意事項など | ・承認を受けた事業所は、申請書又は添付図書に記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに管轄の消防署へ届け出てください。 ・承認を受けた事業所が、自動火災報知設備と火災通報装置の連動を取りやめることとした場合も本届出が必要です。 ・届出先は、建物又は事業所を管轄する消防署を選択してください。 |
申請時に必要な書類 | 1.通報承認内容変更届出書 2.その他変更内容が分かる書類 ※添付ファイル名及びファイル名は該当手続等の名称を記載し、内容がわかるようにしてください。 |
関連リンク |
1.【届出書】窓口又は郵送で届出される方はこちら 2.【制度解説】事業所火災直接通報について 3.【管轄消防署検索】 |
ダウンロードファイル |
通報承認内容変更届出書 [Microsoft Word 20KB]
|
問い合わせ先 | 管轄消防署 予防課 |