東京共同電子申請・届出サービス 東京消防庁

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東京消防庁
手続詳細

手続詳細

総合防火管理協議事項作成(変更)届出書

受付中(受付期間:2024年3月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)

共通情報

【重要なお知らせ】 東京共同電子申請・届出サービスの現行サービスの終了について
【重要なお知らせ】電子納付機能を伴う電子申請手続きの終了について
手続き完了後の申請書データの保存期間変更について
電子申請サービスヘルプデスクのメール受付終了について
電子申請サービスが正しく表示されない場合の対処方法について
電子申請をご利用いただくために必要なWebブラウザの設定方法について

電子申請と申請済み手続の照会

電子申請
申請画面から必要な事項を入力して申請を行います。
申請状況照会
申請した内容や申請の処理状況を確認します。
申請の取り下げ、通知書の受領確認、職員への連絡、補正申請などの処理を行うことができます。

手続情報

手続概要 管理権原者が異なり、かつ、一定の要件に該当する2以上の防火対象物によって形成される防火対象物群で、防火対象物相互において防火管理に関する連絡、協調を図る必要があると認められた場合に、該当する防火対象物の範囲における所有者等の代表者で構成する総合防火管理協議会を設置し、その旨を管轄する消防署に電子で届け出るものです。

※手続き完了後の申請書データは45日経過すると削除されますので、必要な方は必ず保存しておいてください。
電子申請以外の手続方法 消防署窓口又は郵送により受付します。
案内・留意事項など 指導対象となる要件は次のとおりです。(いずれかに該当する場合)
(1)一の防火対象物と他の防火対象物が地階で接続されており、火災等が発生した場合に相互に影響を受けるもの又は相互に当該接続部分を避難経路としているもの
(2)一の防火対象物と他の防火対象物が地階以外の部分で接続されており、当該接続部分が通常一体的に使用され、火災が発生した場合に相互に影響を受けるもの又は相互に当該接続部分を避難経路としているもの
(3)地下鉄と他の防火対象物が接続されており、火災等が発生した場合に相互に影響を受けるもの
(4)ターミナル施設等(駅舎と駅に管理されている店舗等に直接的(改札等)又は間接的(地下通路等)に接続された施設の総称をいう。)となっているもの
(5)自動火災報知設備等の信号が一の防災センターに移報され、主に当該防災センター勤務員等が初動対応を行うもの又は相互に移報して相互の防災センター勤務員等が初動対応を行うもの
(6)複数等で消防用設備等の集約化を図り、一体的な防災システムを構築しているもの
申請時に必要な書類 総合防火管理協議事項作成(変更)届出書
※添付ファイル名及びファイル名は該当手続等の名称を記載し、内容がわかるようにしてください。
関連リンク 1.【届出書】窓口又は郵送で届出される方はこちら
2.【管轄消防署検索】
ダウンロードファイル 総合防火管理協議事項作成(変更)届出書 [Microsoft Word 32KB]
問い合わせ先 管轄消防署 予防課
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