消防設備業届出書(新規・変更・廃止)
受付中(受付期間:2024年3月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
受付中(受付期間:2024年3月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
手続概要 | ・新規の届出は、東京消防庁管内において消防設備機器の工事、整備、点検又は販売をする事業者が事業開始前に住所、氏名、その他必要な事項を届け出るものです。 ・変更の届出は、届出者、事業所、業務の種類及び業務の内容に変更があった場合に必要となるものです。 ・廃止の届出は、届出者が事業全般を廃止した場合のみならず、消防設備業を廃止した場合も必要となるものです。 |
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関連法令 | 火災予防条例第62条 火災予防条例第62条の2 |
電子申請以外の手続方法 | 消防署窓口又は郵送 |
案内・留意事項など | <届出の時期> ・新規の届出は事業開始時のおおむね10日前までに届け出てください。 ・変更又は廃止の届出は遅滞なく届け出てください <届出先> ・都内に事業所を有する場合は事業所所在地を管轄する消防署に、その他の場合には当該事業所に近接する地域を管轄する消防署に届け出てください。 <申請時に必要な書類の添付方法> ・申請完了後、申請ごとに「到達番号」と「問合せ番号」が付与されますので、必ず記録してください。書類等を添付する際に入力が必要となります。 ・申請時に登録したメールアドレス宛に到達連絡メールが届きます。メール本文内に「東京都電子申請ファイル転送システム」のリンクが記載されていますので、当リンクから、図面データの添付を行います。 <受付の記録について> ・受付の記録や証明が必要な場合、システム上発行される「受付結果通知」を印刷又は保存してください。 <申請後の流れ> ・申請後、 (1)申請図書の不備等(不備等がある場合) (2)現地調査の有無や日程調整 について別途届出先の消防署から連絡する場合があります。 |
申請時に必要な書類 | (1)申請様式(第14号様式(第18関係)「消防設備業届出書(新規・変更・廃止)」) (2)消防設備士の免状の写し (3)消防設備点検資格者の免状の写し (4)工事、整備又は点検を行う上で必要となる消防設備士又は消防設備点検資格者以外の資格を証する書面の写し (5)事業所の案内図(届出書の案内図欄に記入できない場合は別に添付してください) ・変更届を届け出る場合は、上記(1)の他に変更内容に応じて(2)から(5)までの書類を添付してください。 ・上記の書類は、解像度を300dpi以上に設定してください |
関連リンク |
※管轄消防署の確認はこちら※ |
ダウンロードファイル |
消防設備業届出書(新規・変更・廃止) [Microsoft Word 60KB]
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問い合わせ先 | 管轄消防署 予防課 予防係 |