観覧場又は展示場における催しの開催届出書
受付中(受付期間:2024年3月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
受付中(受付期間:2024年3月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
手続概要 | 「観覧場での演劇、コンサート、スポーツ興行等」又は「展示場での物品販売」といった「多くの人が集まるイベント」を開催する場合に届出する制度です。この届出はイベントを開催する3日前までに管轄消防署に届出する必要があります。 |
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関連法令 | 火災予防条例第59条の3 |
電子申請以外の手続方法 | 管轄する消防署窓口又は郵送により受付します。 |
案内・留意事項など | 届出先は、事業所を管轄する消防署を選択してください。 |
関連リンク |
※管轄消防署の確認はこちら※ |
ダウンロードファイル |
観覧場又は展示場における催しの開催届出書 [Microsoft Word 33KB]
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問い合わせ先 | 管轄消防署 予防課 予防係 |