防火対象物点検結果報告書
受付中(受付期間:2024年4月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
受付中(受付期間:2024年4月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
手続概要 | 防火対象物点検が義務となる防火対象物の管理権原者(建物のオーナー、テナントの代表者など)が、1年に1回、防火対象物点検資格者に建物の防火管理上必要な業務等について点検させ、点検結果報告書を管轄消防署に提出するものです。 |
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関連法令 | 消防法第8条の2の2第1項 消防法施行令第4条の2の2 消防法施行規則第4条の2の4 東京消防庁査察規程第35条 東京消防庁査察規程事務処理要綱第33-2 |
電子申請以外の手続方法 | 消防署窓口又は郵送等により受付します。 |
案内・留意事項など | 防火対象物点検結果で不適合とされた内容が改修されていない場合、防火対象物(防災管理)点検結果報告改修計画書を消防署に提出する必要があります。 建物のオーナー及び各テナントの代表者等が共同で点検報告書を提出する場合は、「共同点検報告を行う届出者等一覧」を添付してください。 |
申請時に必要な書類 | 防火対象物点検結果報告書 防火対象物点検票(その1)~(その5) 防火対象物点検票(市町村長が定める基準 その1~その3) 共同点検報告を行う届出者等一覧(建物のオーナー及び各テナントの代表者等が共同報告を行う場合) |
関連リンク |
※管轄消防署の確認はこちら※ |
問い合わせ先 | 管轄消防署 予防課 防火管理係又は防火査察係 管轄消防署の連絡先は上記の関連リンクから確認してください |