禁止行為の解除承認申請書
受付中(受付期間:2024年4月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
受付中(受付期間:2024年4月1日8時30分から2025年2月28日8時30分まで)
手続概要 | 火災予防条例第23条では、不特定多数の人が出入りする一定規模の場所で行われる「喫煙」「裸火の使用」「危険物品の持込み」の行為を禁止していますが、全面的に禁止してしまうと社会生活に支障をきたすため、事前に申請を行い、消防署長が消防総監の定める基準に適合していると認めた場合に限り、必要最小限の範囲で行うことができるものです。この申請に基づき書類審査及び現地調査を行い、管理の状況や安全性について確認します。 |
---|---|
関連法令 | 火災予防条例第23条 火災予防条例施行規則第8条 火災予防施行規程第7条 |
電子申請以外の手続方法 | 消防署窓口又は郵送により受付します。 |
案内・留意事項など | 禁止行為の解除承認を受けようとする方は、概ね10日前までに管轄消防署へ申請してください。 ↓管轄消防署は下記URLから確認してください↓ https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/tfd/ |
申請時に必要な書類 | 禁止行為の解除承認申請書、平面図、裸火使用に該当する機器の仕様書及び使用方法、危険物品の成分表、消火体制の状況等の解除の基準に適合することを審査するために、必要な事項を記載した図書 |
関連リンク |
禁止行為と解除承認 |
問い合わせ先 | 管轄消防署 予防課 査察係 ↓管轄消防署の連絡先は下記から確認してください↓ https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/tfd/ |