東京共同電子申請・届出サービス 豊島区

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手続詳細

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延長保育(月極)の申込み(区立園・公設民営園)

受付中(受付期間:2022年2月4日0時0分から)

共通情報

【重要なお知らせ】 東京共同電子申請・届出サービスの現行サービスの終了について
【重要なお知らせ】電子納付機能を伴う電子申請手続きの終了について
手続き完了後の申請書データの保存期間変更について
電子申請サービスヘルプデスクのメール受付終了について
電子申請サービスが正しく表示されない場合の対処方法について
電子申請をご利用いただくために必要なWebブラウザの設定方法について

電子申請と申請済み手続の照会

電子申請
申請画面から必要な事項を入力して申請を行います。
申請状況照会
申請した内容や申請の処理状況を確認します。
申請の取り下げ、通知書の受領確認、職員への連絡、補正申請などの処理を行うことができます。

手続情報

手続概要 区立園・公設民営園で延長保育(月極)を利用するための申込手続きです。
電子申請以外の手続方法 区立園・公設民営園の月極延長保育関係書類(豊島区様式)に必要事項を記入のうえ、入園グループへ郵送または持参により手続きができます。
※ファクス・メールによる申請は不可

〈月極延長保育関係書類(豊島区様式)の入手先・方法〉
1.下記関連リンクより月極延長保育関係書類をダウンロード
2.入園グループ窓口にて配布
案内・留意事項など 【事前確認事項】
◆電子申請をする前に必ず、「入園・転園・延長保育利用のしおり」(以下「入園のしおり」)をご一読ください。

【注意事項】
◆提出締切日は入所申込みと同様です。詳細は「入園のしおり」をご確認ください。
◆延長保育は定員制のため、希望しても空きがなく、利用できない場合があります。
◆延長保育を20時まで実施している区立・公設民営保育所の場合、19時15分までの定員と20時までの定員でそれぞれ選考します。19時15分までの延長保育を利用中の方が20時までの延長保育を希望する場合も、申込みが必要です。
◆基本保育料とは別に延長保育料がかかります。延長保育料は、幼児教育・保育の無償化の対象ではありません。
◆短時間認定の方、育児休業・求職活動中の方は利用できません。
◆延長を辞退される際は、延長保育を辞退する前月の最終営業日までに「延長保育辞退届」をご提出ください。提出が遅れた場合には、延長保育を利用していなくても、届出があった日の属する月まで延長保育料がかかります。
関連リンク 保育園入園・転園・延長保育利用のしおり(豊島区公式ホームページ)
申請書類様式集(豊島区公式ホームページ)
[申請書ダウンロード] 延長保育申込書兼延長保育料免除申請書
[申請書ダウンロード] 延長保育用勤務証明書
問い合わせ先 子ども家庭部 保育課 入園第一・第二グループ
電話番号 03-3981-2140
メールアドレス A0020000@city.toshima.lg.jp
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