個人事業税の減免申請(生活扶助を受けているとき)
受付終了(受付期間:2025年2月28日23時59分まで)
受付終了(受付期間:2025年2月28日23時59分まで)
手続概要 | 生活保護法により生活扶助を受けている方は、個人事業税の減免が認められます。 納期限が到来する前に所管の都税事務所・支庁へ申請をしていただく必要がありますのでご注意ください。 ※上部の「電子申請」で省エネルギー設備を取得したことによる減免も同時に申請できます。省エネルギー設備を取得したことによる減免の詳細は関連リンクをご確認ください。 |
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関連法令 | 地方税法第72条の62の規定により、知事は、特別の事情がある者に限り、条例の定めるところにより、個人の行う事業に対する事業税を減免することができるとしています。 都税条例第39条の7(1)一の規定により、生活扶助(生活保護法第11条)を受ける者は事業税の減免の対象となります。 |
電子申請以外の手続方法 | 所管の都税事務所・支庁において、窓口や郵送でも減免申請を受け付けております。 |
案内・留意事項など | 新型コロナウイルス感染症の影響により、 申請書その他申請の手続きに必要な書類の作成が遅れ、納期限までに減免申請を行うことができない方は、必ず事前に所管の都税事務所・支庁へお問合せください(個別に対応いたします)。 |
申請時に必要な書類 | (1)減免申請書(電子申請が可能です) (2)以下のアイいずれか1つ (電子申請をした所管の都税事務所・支庁から折り返しご連絡いたします。送付用封筒をお送りしますので書類をご返送ください。) ・ア 「生活保護受給証明書」(福祉事務所が発行)など、生活扶助を受けていることを証明する書類の写し ・イ 「情報連携の利用に関する同意書」 ※納税者の方が希望する場合に提出していただきます。納税者の方の生活保護関係情報を、生活保護を支給している区市町村へ東京都が照会いたします。 |
関連リンク |
生活保護法により生活扶助等を受けているとき ※省エネルギー設備を取得したことによる減免も同時に申請できます。要件等詳細はこちらをご確認ください。 所管の都税事務所・支庁 |
問い合わせ先 | 上記リンクより、所管の都税事務所・支庁までお問い合わせください。 |