操作方法のご説明
下記の入力フォームに必要事項を入力した後、「申請内容の確認に進む」ボタンを押してください。 途中まで入力した内容を一時保存したい場合、「申請内容を一時保存する」ボタンを押してください。
注意事項
必須マークがある項目は、必ず入力してください。
機種依存文字(半角カナ、丸付き数字、ローマ数字、「﨑」など)は使用しないでください。機種依存文字が入力されている場合はエラーになります。
届出書の内容のうち、工事工程や分別解体等の計画等を変更しようとする場合には、その届出に係る工事着手の7日前までに、変更届出書を提出する必要があります。なお、工事着手後に生じた変更については、変更の届出は不要です。適正な分別解体等を確保するよう分別解体等の計画を変更し工事を行ってください。
(商号又は名称)
(法人にあっては代表者の氏名)
(法人にあっては法人名及び代表者の氏名のフリガナ)全角カタカナで入力してください。
※届出内容に不備がある場合、ご連絡いたします。確認しやすいメールアドレスを記載してください。
つながり易い連絡先を必ず記載してください。012-3456-7890のように、半角の数字とハイフンで入力してください。
012-3456のように、半角ハイフンで区切って入力してください。
012-3456-7890のように、半角の数字とハイフンで入力してください。
同一工事場所で複数の種類の工事が届出対象になる場合は、対象の工事種類ごとに 申請(届出)をお願いします。
(法人にあっては法人名及び氏名のフリガナ)全角カタカナで入力してください。
012-346-7890のように、半角ハイフンで区切って入力してください。
(例:〇〇〇〇(□-◇◇)△△号)上記〇〇〇〇部分をプルダウンから選択してください。
上記□部分をプルダウンから選択してください。
上記◇◇部分を半角数字で入力してください。有効期限内の許可番号(数字)を入力してください。
上記△△部分を半角数字で入力してください。
「工事の種類及び規模」で「建築物に係る解体工事」を選択し、かつ、「元請業者_許可番号_登録番号」で「建設業」を選んだ場合は「建築工事業・土木工事業・解体工事業」から選択してください。※とび・土工工事業に係る許可で解体工事を行うことはできませんのでご注意ください。
(例:〇〇〇〇 △△号)上記〇〇〇〇部分をプルダウンから選択してください。
以下に記載することができないときは、「別紙のとおり」を選択し、別紙を添付すること。
【留意事項】閉庁時(土曜・日曜・祝日・年末年始)又は開庁時間外(17時~翌日8時30分まで)に電子申請を行う場合は、次の開庁日が工事着手7日前になるようにしてください。上記の申請期限を満たしていない場合は、受け付けできませんのでご注意ください。
・別表 建築物に係る解体工事については別表1 建築物に係る新築工事等については別表2 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表3 により記載すること。 ※必ず本欄からダウンロードしたフォーマット【東京都様式】または 【PDF版】を使用してください。・工程表 ※添付前に、記載漏れやチェック漏れがないかご確認ください。
登録できるファイルのサイズは、 10(MB) までです。
登録できるファイルの種類は、ZIP圧縮(zip)です。
別表1~3の該当するもの
以下に記載の添付書類を添付してください。
案内図(工事現場がわかるように明示してください)
全景カラー写真または平面図、立面図等
委任状(代理者の場合は添付してください。)
平面図または立面図等(増築の場合は増築部分がわかるよう明示してください)
平面図等工事の概要がわかる図面(工事箇所がわかるよう明示してください)
設計図等工事の概要がわかる図面(工事箇所がわかるよう明示してください)
床面積の合計が80m2の解体工事で以下のいずれかに該当する場合は、「事前周知報告書」(第2号様式)の提出の対象となります。・階数が3以上のもの・地階を有するもの・床面積の合計が500m2のもの・吹き付け石綿等(吹付け石綿、保温材)が確認されたもの※「事前周知報告書」(第2号様式)については窓口提出の他、「東京共同電子申請・届出サービス」によりオンラインでも申請できます。詳しくは大田区HPをご参照ください。
1個まで選択可能です。
お問い合わせ
<電子申請の操作方法について>電子申請サービスヘルプデスクTEL:0120-03-0664(平日8:30-18:00)<当手続の内容について>大田区 まちづくり推進部 建築調整課 建築相談担当TEL:03-5744-1383