申請内容の入力
【廃止届】
次のような場合には、10日以内に廃止届を提出してください。
1.営業施設を廃止した
2.営業施設を移転した(※1)
3.営業者が替わった(※2)
4.大規模な増築または改築で施設が変わった(※2)
※1 上記2の場合は、移転先での新規開設の手続きを行う必要があります。
※2 上記3、4の場合は、新規開設の手続きも必要です。ただし、承継承認申請や変更届を提出することにより、引き続き営業できる場合があります。詳しくは、江戸川保健所までご相談ください。
新規開設の手続きは、下記リンク先よりご確認いただけます。
【停止届】
一時的に営業を停止した場合には、10日以内に停止届を提出してください。半年を超えない範囲で、停止期間を定めて届出てください。
廃止(停止)の届出は、電子申請のほか、窓口または郵送により受け付けています。
届出様式は、上記リンク先よりダウンロードできます。
<窓口・郵送の場合>
江戸川保健所 生活衛生課 環境衛生係
〒133-0052
江戸川区東小岩3-23-3 小岩健康サポートセンター2階
(窓口での受付は、平日8時30分から17時まで)