申し込み内容の入力
次に該当する方は、5回目の新型コロナワクチン接種に必要となる接種券を申請してください。
(1)4回目接種した後に区へ転入した場合
(2)4回目接種を終えているが、VRSの登録誤り等により、接種記録が確認できない場合
(3)接種券を紛失、破損、滅失等した場合
(4)接種券の発送後に住民票所在地が変更となった場合
(5)予診のみで追加接種用の接種券一体型予診票を使用した場合
(6)海外で4回目接種した場合
(7)海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業で4回目接種した場合
(8)在日米軍従業員接種で4回目接種した場合
(9)製薬メーカーの治験において4回目接種した場合
・送付先を住民票記載の住所以外にしたい方、海外からの一時帰国者については郵送のみの申請となります。申請書に理由を記入いただき、送付先に居住していることがわかる書類(公共料金の支払い明細書、郵便物(宛名部分))の写しまたは高齢者施設等が発行する施設入所者証明書等を添付し、郵送にてご申請ください。
(注意)令和5年春開始接種(5月8日から9月19日まで)でワクチン接種を受けた方には、8月下旬以降順次接種券を送付しますので、個別の申請は不要です。